民法改定その11

賃借物の一部が滅失した部分の賃料減額についての続編です。

賃料減額ということは、一部滅失した部分は賃料が不発生に

なるということです。

 

改定民法では、賃借物の一部が滅失していない場合であっても

その一部の使用収益ができなくなった場合も、その部分に対する

賃料は当然減額であると規定を設けています。

 

一部滅失等した場合の改定前民法と改定民法の相違点

・減額請求か当然減額か?

改定前は賃料減額請求ができると定められていたところ、改定民法は

賃借人の責めに帰することが出来ない事由によるものであるときは

賃料はその使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて

当然減額になるということです。

 

すなわち、改定前民法と改定民法では、賃料の減額請求の意思表示を

要するか否かという点に相違があることがわかります。

 

一部滅失部分が修繕可能である場合の規律については賃貸借契約において

合意しておくほうが無用のトラブルを避けることになると思われます。

 

賃貸管理会社との付き合い方も重要ですので是非勉強会に参加下さい。

 



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